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どんな
症状でもらえるの?

障害年金の対象になる症状

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など

聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻疾患、喉頭摘出術後遺症、上下顎欠損 など
肢体 脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血、重症筋無力症、関節リウマチ(人工関節)、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳軟化症、ビュルガー病 など
精神 統合失調症、うつ病、躁鬱病、てんかん、高次脳機能障害、認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染またはその他原因不明の精神病 など
呼吸器疾患 気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、じん肺、慢性気管支炎 など
心疾患、高血圧 狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、冠状動脈硬化症、リウマチ性心包炎 など
腎疾患、肝疾患、糖尿病 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、人工透析、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
血液・造血器
その他
悪性新生物(ガン)、HIV、直腸膀胱障害、化学物質過敏症、線維筋痛症、脳脊髄液減少症、慢性疲労症候群、およびその他の疾患 など

お客様の現症や保険料納付状況等により、上記傷病名に該当していても日本年金機構の決定によっては障害年金の支給がされない場合があります。

下記は当事務所で障害年金の請求を行い、支給決定された案件の一例です。

  • 脳幹梗塞
  • 脳出血
  • 高次脳機能障害
  • 脳脊髄液減少症
  • 多系統萎縮症
  • 失語症
  • パーキンソン病
  • 器質性健忘症
  • てんかん
  • 統合失調症
  • 精神遅滞
  • 両側感音性難聴
  • 心不全等による人工弁、ペースメーカー装着
  • 変形性股関節などによる人工関節、人工骨頭置換
  • 慢性腎不全による人工透析
  • 直腸がん等による人工肛門造設
  • 膀胱がん等による尿路変更
  • 服体麻簿
  • 両下肢切断
  • 顕髄損傷
  • 筋ジストロフィー
  • 関節リウマチ
  • 子宮頸がん
  • 乳がん
  • 肝臓がん

お客様の現症や保険料納付状況等により、上記傷病名に該当していても日本年金機構の決定によっては障害年金の支給がされない場合があります。

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