障害年金の基礎知識
障害年金とは、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、支給されるものです。
条件さえ満たしていれば支給されますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。
しかし障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給されなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。
当事務所では、障害年金の申請サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください。
障害年金の種類
障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかをご確認ください。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。
- 自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
- 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
このように障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や申請するものが変わってきます。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。