障害年金のもらえる金額
障害年金の金額はその障害の原因となった病気やけがにより初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に加入していた年金制度によって異なります。
等級
種類
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3級 | 2級 | 1級 |
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厚生年金 | |||
国民年金 |
- 例1 初診日が厚生年金に加入で障害等級が2級の場合
- 障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できます。
受給例1…
初診日にサラリーマンの方で障害等級2級該当、妻と18歳未満の子1人がいる場合
- 障害厚生年金と障害基礎年金を受給
- 更に配偶者と子の加算年金を加算するので 年間約220万円の年金を受給
- 例2 初診日が国民年金に加入で障害等級が2級の場合
- 障害基礎年金を受給できます。
受給例2…
初診日が自営業者の方で障害等級2級該当で、18歳未満の子が1人いる場合
- 障害基礎年金を受給
- 更に子の加算を加算するので年間約100万円の年金を受給
※障害厚生年金の金額はお客様の厚生年金の加入状況により決定されます。
※障害基礎年金の金額はH28年度のものです。
お客様のご家族の状態によっては下記の加算があります。
- 配偶者の加算年金額・・・・・・224,500円
- 子の加算年金額・・・・・・・・・・224,500円(第3子以降74,800円)
※18歳の年度末までの子 又は 障害がある子の場合は20歳まで